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■連帯保証人の概要
民法で定められている「連帯保証人」とは、通常の保証人と違い「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」が認められていません。
簡単に言いかえると、
・「催告の抗弁権」がない→「先に借りた本人から取り立てろ」と拒否する権利がない
・「検索の抗弁権」がない→借りた本人に財産があったとしても「まずは財産を差し押さえろ」と主張できない
・「分別の利益」がない→連帯保証人が複数いても、負担を等分することなくすべての人が全額を保証しなければならない
という意味になります。
通常の保証人の場合は、借金をした本人に返済能力があれば本人を優先して取り立てるよう主張することができます。
連帯保証人の場合は、借金をした本人の支払い能力の有無にかかわらず、取り立てを行うことが認められています。
連帯保証人は取り立てを拒否できません。
連帯保証人になることは、借金をした本人と同じ責任を負うことと考えてください。
住宅ローンの場合は金額も大きく返済も長期に渡ります。
このように法的責任の重い連帯保証人を簡単に引き受ける人はなかなかいません。
そこで、住宅ローンを提供する金融機関は連帯保証人の代わりに保証会社を利用する形を取っています。
保証会社のほとんどは金融機関のグループ会社です。
保証会社の保証を受けるには、保証会社の審査を受け保証会社に保証料を支払う必要があります。
■連帯保証人が必要なケース
保証会社の利用により住宅ローンでは原則連帯保証人を必要としません。
ただし、金融機関や保証会社の審査結果によって連帯保証人を求められるケースもあります。
・収入合算の場合
夫婦でマイホームを購入する場合、メインの債務者を決めその配偶者を連帯保証人とする場合が多くあります。
・土地・建物が共有名義の場合(共有者が連帯債務者)
購入する不動産が共有名義のとき、不動産には抵当権が設定され共有者は担保提供者(物上保証人)となります。
金融機関によっては、物上保証人だけでなく連帯保証人になることを求められます。
・担保提供者が異なる場合
親の名義の土地に子どもが家を建てる場合に多いケースです。
金融機関によって、土地所有者が担保提供者(物上保証人)だけでなく連帯保証人になることを求められます。
・ペアローン・親子リレーローンなど債務者が複数になる場合(連帯債務者)
二世帯住宅や同居予定の親子の場合、1つの不動産に対して親と子がそれぞれローンを組むことができます。
それぞれ個別のローンを組みますが、お互いがお互いの連帯保証人になるのが一般的です。
・個人事業主(自営業者)の場合
収入の不安定な個人事業主は、安定した収入のあるサラリーマンより厳しく審査されます。
審査の結果、連帯保証人を条件とされるケースが良く見受けられます。
ほかにも、年収に対して借入額が大きい、勤続年数が短いなど、
審査の結果連帯保証人が求められることがあるのでご注意ください。
不明点等あれば、いつでもセンチュリー21住宅セレクションにお問い合わせ下さい。
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