病気で住宅ローンが組めない場合はどうする?持病があるときでも住宅ローンを利用する方法


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銀行をはじめ住宅ローンを提供する金融機関の多くが、「団体信用生命保険(団信)」への加入を義務付けています。
健康上の理由などで保険に加入できなければ、住宅ローンの契約はできません。
「持病のある人は住宅ローンを利用できない」というのが、金融機関の解釈なのです。

しかし、あきらめるのは早いです。
持病のある方でも住宅ローンを借り入れる方法がいくつかあります。
健康に不安がある方は、こちらの記事を参考に検討してみましょう。

 

【住宅ローンが利用できない病気とは】

一般的な生命保険に加入するときは、保険会社の規定に基づいて、現在の健康状態を申告することになっています。
団体信用生命保険に申し込む際も同じく、健康状態の申告が必要です。
このことを「告知事項の申告」といいます。

告知事項では、現在治療を続けている病気はもちろん、過去3ヵ月以内に治療した病気や、過去3年以内の病歴、さらに投薬の有無などを申告する必要があります。

病歴に関しては、申告が必要な病名を列挙した告知書に該当のものをチェックするのが一般的です。
病名は保険会社によっても若干異なりますが、主に以下のようなものが挙げられます。

 

  • 告知が必要な疾患の例
心臓の疾患 狭心症/心筋梗塞/心臓弁膜症/先天性心臓病/心筋症/高血圧症/不整脈など
胃腸の疾患 胃潰瘍/十二指腸潰瘍/潰瘍性大腸炎/すい臓炎/クローン病など
肝臓・すい臓の疾患 肝炎/肝硬変/肝機能障害/すい炎など
腎臓の疾患 腎炎/ネフローゼ/腎不全
眼の疾患 緑内障/網膜や角膜にまつわる疾患
代謝異常・免疫疾患 高血圧症/糖尿病/紫斑病など
婦人科系の疾患 子宮内膜症/乳腺症/卵巣のう腫など
呼吸器の疾患 喘息/慢性気管支炎/肺結核/肺気腫など
脳の疾患 脳卒中(脳出血、脳梗塞、くも膜下出血)/脳動脈硬化症など
精神疾患 うつ病/神経症/てんかん/アルコールや薬物依存症/認知症など
その他 がん/肉腫/白血病/腫瘍/ポリープ/手・足の欠損または機能障害/視力や聴力、言語、そしゃく機能の障害など

これらの病名に該当する告知事項が一つでもある場合は、その病名と投薬期間、手術日や入院日数、現在の状況などの情報も詳細に伝える必要があります。
保険会社によっては、病状や治療状況の詳細を確認するために、医師の診断書を求められることがありますので、そのときは、すみやかに治療を受けた医師へ依頼して診断書を書いてもらいましょう。

 

【病歴があると審査に通らない?】

最初にもお伝えしましたが、「持病のある人は住宅ローンを利用できない」という考え方が、金融機関にはあります。
しかし、住宅ローンを利用できる疾患かどうかは、保険会社が判断することです。
保険会社が「この人は大丈夫」と判断し、他に審査に引っかかる点がなければ、金融機関の審査に通ります。

問題は、「保険会社がどのように判断するか」という点です。
保険会社では、病名や病歴だけを見て審査しているわけではありません。
現在の症状や治療状況といった「経過」も重視しています。

たとえば、高血圧症の持病がある方の場合、定期的に通院して診断を受け、降圧剤などの薬で治療に努めていると認められたら、保険に加入できる可能性が高まります。
このように、現在の症状や治療状況が審査によい影響を与えることもありますので、病気を隠すことなく正直かつ詳しく伝えることが大切です。

 

正直に申告しなければ「告知義務違反」になることも

「持病を伝えると審査に悪い影響を与えるのではないか」と、病気を隠して申告しようと考えている方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、病気を隠すと虚偽の内容を報告したとして「告知義務違反」とみなされます。
違反が認められたら保険は解約されますし、保険金も支払われません。

これは、契約者が亡くなった後にもいえることです。
契約者が亡くなると、保険会社では契約者の健康保険の履歴や通院歴などを調査します。
その際に、隠していた病気が発覚して告知義務違反だとみなされたら、保険金は支払われません。
保険金が支払われなければ住宅ローンの返済は残りますから、それを家族が引き継ぐことになります。

「黙っていればわからない」という安易な考えが、家族に多大な借金を背負わせることになりかねませんから、持病がある場合は正直に答えることが大切です。

 

【団信に加入できなかったときの対処法】

団体信用生命保険に加入できないことが理由で、住宅ローンの審査に通らなかった場合でも、住宅ローンを利用する方法はいくつかあります。
健康上の理由で審査に通るか不安な方も、以下の方法を検討してみてはいかがでしょうか。

 

保険会社を変更する

団体信用生命保険の審査基準は、保険会社によって異なります。
ある保険会社では審査に通らなくても、別の保険会社であれば通る可能性があるのです。

そこで、まず金融機関が提供する団体信用生命保険の会社をチェックします。
審査に通らなかった金融機関と同じ保険会社に申し込んでも、また落ちる可能性が高いため、別の保険会社の商品を提供している金融機関で住宅ローンを申し込んでみましょう。
同じ疾患でも、会社が変われば通る可能性があります。

 

ワイド団信を利用する

一部の金融機関で提供している「ワイド団信」に加入できれば、住宅ローンを利用できます。
ワイド団信とは、健康上の理由で団体信用生命保険に加入できない方を対象に、基準を緩和して加入しやすくした保険のことです。
正式には「加入条件緩和割増保険料適用特約付団体信用生命保険」といいます。

一般的な団体信用生命保険では加入が難しいとされる疾患(糖尿病、うつ病、心筋梗塞、脳卒中、肝炎など)を持っている方でも、ワイド団信なら引き受けられる可能性があります。
取り扱いのある金融機関は限られるため、健康上の不安を抱えている方はあらかじめ確認しておくと良いでしょう。

なお、ワイド団信も金利から保険料が支払われますが、通常の団体信用生命保険より金利が0.2~0.3%ほど高くなる傾向があり、トータルの返済額が増えることには注意が必要です。
また、ワイド団信でも加入を断られるケースがあることも認識しておきましょう。

 

配偶者名義で住宅ローンを申し込む

自分が保険に加入できないのであれば、配偶者に住宅ローンを申し込ませるという手法もあります。

配偶者が健康であり、かつ安定した収入があることを前提とした方法ですが、もし収入の面で不安がある場合は、連帯債務型または連帯保証型といった夫婦の収入を合算できる住宅ローンで契約するのも一手です。
連帯債務者や連帯保証人も金融機関の審査対象になりますが、団体信用生命保険に加入しなくても良い(連帯保証人はそもそも保険に加入できない)契約法であるため、住宅ローンを利用できるチャンスは広がります。

 

団信への加入が任意のローンを利用する

団体信用生命保険への加入を義務付けていない住宅ローンもあります。
その代表例が、住宅金融支援機構が提供する「フラット35」です。

フラット35は、収入(返済負担率)と建物の性能に関する要件を満たせば、勤続年数や雇用形態などを問わず利用できる住宅ローンです。
民間金融機関の住宅ローンと比べて、審査基準が厳しくなく、比較的に通りやすい商品といわれます。

フラット35でも「機構団信」という団体信用生命保険を用意していますが、加入は任意です。保険に加入しなくても、住宅ローンが利用できます。
このため、健康上の理由で他の住宅ローンでは審査に通らなかったという方でも、フラット35なら契約できる可能性はあるでしょう。

 

【団信の告知義務に関するよくある疑問】

保険に詳しい方を除き、一般の方には難しい内容も多いため、さまざまな疑問を抱かれることがあると思います。
ここで、団体信用生命保険の告知義務に関するよくある疑問や質問と、その回答をまとめましたので、参考までにご一読ください。

 

治療を終えた疾患も告知しなければならないの?

告知の必要がある告知事項には、「直近3ヵ月以内に治療や投薬を受けた病気」と「告知書に該当する傷病歴について、過去3年以内に手術を受けた病歴または2週間以上の投薬があった病歴」は、すべて伝えなければなりません。

治療を終えたものでも、上記に該当する場合は告知が必要です。

 

告知書に記入し忘れた病名がある場合、口頭で伝えても大丈夫?

口頭では告知したことにはなりませんから、再告知する必要があります。

保険会社の審査担当者は、申込者と直接話す機会はありませんし、金融機関の担当者が口頭で伝えることもありません。
あくまで書類上の告知書で内容を確認・審査しますから、書き忘れがあった場合はすみやかに金融機関の担当者へ申し出ましょう。

 

告知後に病気が判明した場合、再告知は必要?

告知書に記載する内容は、告知日時点の情報です。
その後に判明した病気に関しては、再告知する必要はありません。
ただし、記入漏れなどにより再告知するときまでに病気が判明したら、その内容を記載する必要があります。

 

健康診断の結果を提出する必要はある?

保険会社の審査で、健康診断書を求められることは、基本的にはありません。
ただし、特約を付ける場合や借入額が大きい場合など、一定の条件に当てはまるケースでは、健康診断書の提出を求められることがあります。

 

【まとめ】

住宅ローンの審査において、収入や借入可能額などを気にされる方は多いですが、団体信用生命保険に加入できる健康状態であることも重要なポイントです。
健康上の理由で保険への加入に不安がある方は、加入条件が緩和されたワイド団信の利用や、保険への加入が任意の住宅ローンを検討するなど、対策を練る必要があります。

たとえ審査に通らなくても、ほかの保険会社に申し込むといった手段もあります。
あきらめずに次の一手を考え、自分に適した住宅ローンを探すことが大切です。

 


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住宅ローン控除、初年度の確定申告のやり方は?


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住宅ローンを利用してマイホームを購入された方には、「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」が適用され、納めた税金から還付金が受け取れます。
控除を受けるには一定の条件を満たす必要があり、その一つが「確定申告を行うこと」です。給与所得者には馴染みのない確定申告ですが、申告しなければ数万円から数十万円の還付金を受け取れませんので、忘れずに行いたいところです。

ここでは、住宅ローン控除の基礎知識に加え、確定申告の方法や手順、注意点などをまとめてご紹介します。

 

【住宅ローン控除(減税)とは】

まずは、住宅ローン控除の基本的な情報をお伝えします。

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームの購入や建築・増改築をした方に対して、所得税や住民税が控除される国の制度です。具体的な内容は、2022年度に大きく改正されたので最新の情報を確認する必要がありますが、大まかにいうと年末のローン残高に応じて所得税や住民税から還付される仕組みになっています。

ちなみに2022年度の改正内容は、控除率が0.7%、控除期間は原則13年となっています。また、控除額には限度額が設定されており、家の省エネ性能によって異なります。たとえば、省エネ基準住宅の場合の限度額は4,000万円、認定住宅の場合は5,000万円です(いずれも新築の場合)。

単純計算ですが、省エネ基準住宅を購入して年末のローン残高が4,000万円以上ある方なら、控除率0.7%を掛けた28万円が年間の最大控除額となります。

 

住宅ローン控除で、実際にはどれくらいの還付金が受けられる?

上記で示した最大控除額は、誰でも受け取れる還付額ではありません。なぜなら、納めた税額以上に返ってくることはないからです。

住宅ローン控除は、所得税と住民税から還付されるものですから、納税した金額以上の還付はされません。また、住民税には控除上限額(13万6,500円)があるため全額戻ってくることもないのです。

一例として、所得税を10万円、住民税を20万円納めた方の年末時のローン残高が4,000万円だった場合、最大控除額は28万円でも、住民税は13万6,500円までしか控除できないため、これに所得税の納税額を足した23万6,500円が還付金になります。

 

【住宅ローン控除を適用するのに確定申告が必要な理由】

住宅ローン控除を受けるには、確定申告を行う必要があります。これは、毎年申告している自営業者はもちろん、給与所得者も家を購入した翌年に申告しなければ、控除が適用されません。

給与所得者も確定申告が必要なのは、住宅ローン控除が所得税から還付される仕組みだからです。そもそも確定申告とは、前年度の所得税額を報告する制度であり、給与所得者の場合は勤務先の年末調整がこれに当たります。
もし、所得税を納め過ぎていた場合は、申告することで還付金が受け取れます。住宅ローン控除は所得税から控除されるものですから、納め過ぎていた方と同じように確定申告をすることで、還付金が受け取れる仕組みになっています。

なお、給与所得者が確定申告をするのは、提出書類の多い初年度のみで大丈夫です。2年目以降の手続きは簡略化され、勤務先の年末調整で申告するかたちになります。

 

【確定申告の方法】

確定申告は、必要書類をそろえて管轄の税務署に提出することで受理されます。申告期間は例年2月16日から3月15日ですが、給与所得者は1月からでも申告できますので、早めに動くことをおすすめします。

ここから、確定申告の流れや必要書類について解説しましょう。

 

確定申告の手順

確定申告は、税務署に提出する必要書類を集めるところから始めます。必要書類は後ほど説明しますが、すぐに取得できないものもあるため、早目に動き始めることがポイントです。

書類が揃ったら、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」と「確定申告書(A様式)の第一表・第二表」を作成します。作成を終えたら、必要書類と一緒に管轄の税務署に提出するのが一連の流れです。

 

提出方法について

書類の提出方法には、「窓口で提出」「郵送」「電子申告(e-Tax)」の3種類があります。

税務署の窓口に提出する場合には、担当者に書類作成上の不明点などを質問できるので初めての方には適しているでしょう。ただ、申告期限が迫ると窓口が混雑しますから、余裕をもって足を運ばれることをおすすめします。

税務署まで行く時間がない方は、郵送か電子申告(e-Tax)となりますが、最近は電子申告をされる方が増えているようです。スマートフォンやパソコンでも申告できますし、添付書類は電子化して送ればよいので、気軽に済ませられます。なお、電子申告をする際にはマイナンバーカードとそれを読み込むカードリーダーが必要です。

 

確定申告の必要書類と入手法

住宅ローン控除を適用するために確定申告をする場合、必要な書類と入手方法は、次の通りです。

(1)確定申告書A(第一表と第二表)
税務署に行ってもらうか、国税庁のホームページからダウンロードして入手します。

(2)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
こちらも税務署または国税庁のホームページから入手できます。

(3)勤務先の源泉徴収票(給与所得者のみ)
給与所得者の方は、勤務先から源泉徴収票を入手しましょう。

(4)住宅ローンの借入金残高証明書
年末になると、借入先の金融機関から送られてきます。なくさないように、大切に保管しておきましょう。

(5)土地・建物の登記簿謄本
管轄の法務局で入手します。土地に関しては、不動産会社から入手できることもあるので確認しましょう。

(6)不動産売買契約書または建築請負契約書
不動産会社または施工会社で契約したときの書類です。

(7)マイナンバーカードなど本人確認書類
マイナンバーカードを持っていない方は、「マイナンバーの通知カードまたはマイナンバーが記載されている住民票の写し」と、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類でも対応できます。

(8)認定通知書の写し
認定長期優良住宅などの認定住宅を購入された方は、認定通知書の写しを準備しましょう。

 

確定申告書の記入法~計算明細書を作成する

上記必要書類のうち、「(1)確定申告書A(第一表と第二表)」と「(2)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」は、自分で作成する必要があります。作成手順は、(2)から進めるとスムーズです。

(2)に記入する内容は、主に「(4)住宅ローンの借入金残高証明書」「(6)不動産売買契約書または建築請負契約書」から転記します。床面積や居住開始日、購入費用、住宅ローンの年末残高などの項目を、必要書類を確認しながら記入しましょう。

また、(2)の「控除証明書の要否」の欄にチェックすることで、給与所得者の方は翌年度から年末調整のみで申告できるようになります。後日、年末調整の際に提出する「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」という書類が管轄税務署から送られてきますので、こちらも大切に保管しておきましょう。

 

確定申告書の記入法~確定申告書を作成する

(2)の作成が完了したら、「(1)確定申告書A」の第二表を作成していきます。こちらは主に(2)の計算明細書を転記するかたちになりますが、給与所得者の方は「(3)勤務先の源泉徴収票」も必要です。第二表を書き終えたら、それをもとに第一表を記入していきます。

初めての方だと、書類作成時に不明点が出てくることもあるでしょう。わからない点は、税務署の窓口で相談しながら書き進めると安心です。
なお、記載不備や書類不足があって申告期限に間に合わない場合、住宅ローン控除が適用されないこともあります。特に初めての方は、スケジュールに余裕をもって進めることをおすすめします。

 

【年末調整の方法】

給与所得者が確定申告をするのは、提出書類の多い初年度(家を購入した翌年)のみです。2年目以降は、勤務先の年末調整で住宅ローン控除の手続きが完了します。年末調整でも、書類を揃えたり作成する必要があるため、ここでは必要書類のポイントをいくつかお伝えします。

 

年末調整の必要書類と入手法

年末調整で、住宅ローン控除に関する必要書類は、次の2種類です。

(1)「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」

(2)住宅ローンの借入金残高証明書

(1)は管轄税務署から送られてくる書類です。確定申告した年の年末頃に郵送されてきます。(2)は確定申告でも提出した書類で、借り入れている金融機関から年末頃に送られてきます。
いずれも、年末調整の前にそろえる必要がありますが、勤務先の年末調整に間に合わなかった場合には、後日書類が届いてから勤務先に提出し、年末調整の再計算をしてもらうことで住宅ローン控除が受けられます。

 

年末調整の記入法

(1)には、住宅借入金等特別控除証明書の内容を転記することで作成できますが、「年間所得の見積額」の欄には源泉徴収後の金額が必要です。年末調整前なので源泉徴収票が発行されていないかもしれませんから、勤務先に確認した上で記入しましょう。

 

【ふるさと納税をされている方の注意点】

住宅ローン控除を受けている方の中には、「ふるさと納税」をされている方も少なくないでしょう。一定額のふるさと納税をされた方には、住宅ローン控除と同じく所得税や住民税が控除されます。

この二つは併用できますが、還付金が増えない可能性もあります。なぜなら、納めた税額以上に返ってくることはないからです。住宅ローン控除をした後に、控除し切れないだけの納税をされている方なら、ふるさと納税の控除をすることで還付金を増やせますが、住宅ローン控除の額より納税額が少ない方は、ふるさと納税の控除をしてもその分は受けられないことになります。

ふるさと納税の控除をされる方は、住宅ローン控除後に所得税や住民税から控除できる額があるかをチェックした上で申告するとよいでしょう。

【まとめ】

住宅ローン控除が適用されると、最長で13年間は所得税や住民税が控除されます。適用されるには確定申告が必要で、提出書類を集めたり書類を作成したりする手間がかかります。しかしその作業で毎年数万円から数十万円の還付金が受けられますから、ぜひ活用したい節税制度です。
新居での暮らしと家計にゆとりを生む制度ですから、住宅ローンを利用してマイホームを購入された方は確定申告を忘れずに行いましょう。

 


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【2022年度版】住宅ローン控除の変更点|22年度からの変更点や変更後の控除額をわかりやすく解説


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住宅ローンを利用してマイホームの購入や家の増改築をされた方には、「住宅ローン控除」という国の減税制度が適用されます。
控除を受けるには一定の条件を満たす必要があるものの、適用されたら所得税や住民税が減額され、家計にゆとりをもたらすでしょう。

その制度の内容が、2022年から大幅に改正されました。
以前は、年末の住宅ローン残高の1%が控除される内容でしたが、2022年からは控除率が下がり「減税の恩恵を受けづらくなる」という声も聞かれます。

改正された住宅ローン控除の変更点を、以前の内容と比べながら解説しましょう。

 

【従来(2021年まで)の住宅ローン控除の内容】

2022年に改正された住宅ローン控除の内容を確認する上で、それまでの内容をおさらいしておく必要があるでしょう。

改正前(2021年まで)の住宅ローン控除は、以下のような内容でした。

・控除率:1%
・控除期間:10年
・借入残高のローン限度額:4,000万円(認定住宅などは5,000万円)
・所得制限(年収):3,000万円以下

改正前の控除率は1%でしたから、年末の住宅ローン残高が3,000万円の場合には、最大で30万円の控除が受けられたことになります。
控除期間については、2019年の消費税率の引き上げに伴う特例で13年に延長されましたが、原則は10年です。

また、年末のローン残高の上限額を示す借入残高のローン限度額は、新築の一般住宅が4,000万円、認定住宅などは5,000万円という2つの枠組みがありました。
なお、中古住宅は2,000万円(認定住宅などは3,000万円)です。

 

【2022年の住宅ローン控除の変更点】

従来の内容を確認したところで、2022年に改正された住宅ローン控除について見ていきましょう。
なお、改正内容が適用されるのは、2022年1月1日以降に住宅を取得して住み始めた人です。
それ以前から住宅ローン控除を受けている人は、従来通りで変更されません。

  • 住宅ローン控除の改正内容(2022年)

・控除率:0.7%に引き下げ
・控除期間:原則13年に延長
・借入残高のローン限度額:住宅性能に応じて3,000~5,000万円に細分化
・所得制限(年収):2,000万円以下に引き下げ

それでは、改正された住宅ローン控除の内容を詳しく見ていきましょう。

 

控除率は0.7%に引き下げ

控除率は、従来の1%から0.7%に引き下げられました。
年末の住宅ローン残高が3,000万円の場合、最大控除額は30万円から21万円に下がることになります。

控除率を下げた理由として、国は住宅ローンの金利が下がり続けていることを挙げています。
もともと住宅ローン控除は、利用者の金利負担の軽減を目的に設立された制度です。
つまり、金利負担分の一部(従来は1%分)を減税により還元するという仕組みでした。

ところが、現在の住宅ローンは低金利のあおりを受けて1%未満の商品が多く、金利負担額よりも控除額の方が多い「逆ザヤ」という現象が生じています。
これを問題視した国は、逆ザヤを解消するために控除率を引き下げたといわれています。

 

控除期間は13年に延長

控除期間は、10年から13年に延長されました。
ただし、2019年から特例で13年に延長されていますから、特例が継続されたとも考えられるでしょう。
事実、2024年には再び内容が改正される予定で、一部の新築住宅の控除期間は10年に戻ります。

なお、中古住宅の控除期間は10年のままで、変更はありません。

 

借入残高のローン限度額は住宅性能に応じて細分化

借入残高のローン限度額は、従来の2種類から住宅性能に応じた4種類に細分化され、それぞれに限度額が設定されています。住宅性能ごとの限度額は、以下の通りです。

新築住宅 中古住宅
認定住宅 5,000万円 3,000万円
ZEH 4,500万円 3,000万円
省エネ基準 4,000万円 3,000万円
その他の一般住宅 3,000万円 2,000万円

認定住宅はこれまでと変わらず5,000万円ですが、従来は一般住宅として4,000万円だったZEHは4,500万円にアップしたのに対し、一定の省エネ基準に満たない一般住宅だと3,000万円にダウンしています。

国は、省エネ性能の高い住宅を推進していることから、今後は一定の水準以上の省エネ住宅が新築のスタンダードになってくることが予測されます。
なお、上記の限度額は2024年に再び変更となる予定です。

 

所得制限の引き下げ

所得制限は、従来は年収3,000万円以下でしたが、改正後は2,000万円以下に引き下げられました。
年収2,000万円台の方は、住宅ローン控除の対象外となります。

 

【新築住宅のみの変更点】

これまで説明した改正内容に加え、新築住宅では床面積の要件が緩和されます。

従来の内容だと、床面積の適用条件は50㎡以上でしたが、2022年からは40㎡以上に変更となりました。ただし、40㎡以上50㎡未満の住宅に関しては、所得制限として1,000万円以下であることと、建築確認を2023年末までに受けることも適用条件となっている点には注意が必要です。

 

【中古住宅のみの変更点】

中古住宅では、築年数の要件が今回の改正で緩和されました。

従来の内容では、築25年を超える耐火住宅または築20年を超える木造住宅(非耐火住宅)の購入者は、「既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書」か「耐震基準適合証明書(既存住宅性能評価書)」を取得し、住宅ローン控除の申請時に提出する必要がありました。

改正後は、1982年以降に建築された住宅は新耐震基準に適合するとして、上記の書類を提出しなくても控除が適用されるようになります。
なお、1981年以前に建てられた中古住宅は、引き続き書類の提出が必要です。

 

【最大控除額はどれくらい変わるのか?】

改正前の内容では、借入残高のローン限度額である4,000万円に1%をかけた40万円が、年間の最大控除額でした(認定住宅などは50万円)。
これが10年間続いた場合、最大400万円(認定住宅などは最大500万円)の控除が期待されたことになります。

では、2022年の改正で最大控除額はいくらになるのでしょうか。
新築住宅の種類別に一覧でまとめました。

  • 新築住宅の最大控除額
住宅の種類 年間の最大控除額 トータルの最大控除額
認定住宅 35万円 455万円
ZEH 31.5万円 409.5万円
省エネ基準 28万円 364万円
その他の一般住宅 21万円 273万円

新築住宅の年間最大控除額は、認定住宅だと15万円、ZEHは8.5万円、省エネ基準住宅は12万円、その他の一般住宅だと19万円も減ることになります。

13年間の最大控除額も減額となるケースが多い中、一つだけ増えているのがZEHです(9.5万円のアップ)。
ZEHは、借入残高のローン限度額が増えたこともあり、条件によっては従来よりも控除額が多くなる可能性があります。
とはいえ、ZEHを含めこれから新築住宅を購入される方の多くが、住宅ローン減税の恩恵は小さくなるでしょう。

 

中古住宅では最大控除額がアップするケースも

上記の表は新築住宅の最大控除額をみていきましたが、中古住宅についても年間と10年間の最大控除額を見ていきましょう。

改正前の内容では、中古住宅の最大控除額は年間20万円、10年間で200万円でした。
認定住宅の場合は年間30万円、10年間で300万円です。
2022年改正後の内容は、以下の表の通りです。

  • 中古住宅の最大控除額
住宅の種類 年間の最大控除額 トータルの最大控除額
認定住宅 21万円 210万円
ZEH 21万円 210万円
省エネ基準 21万円 210万円
その他の一般住宅 14万円 140万円

認定住宅とそのほかの一般住宅の最大控除額は減額となりますが、中古のZEHまたは省エネ基準住宅は年間でも1万円増えています。

実は、従来の内容だとZEHと省エネ基準住宅は一般住宅の分類でしたが、今回の改正で認定住宅と同等の分類に変更されたのです。
これにより、控除額は従来よりもアップすることが期待されます。

 

【納税額・扶養家族によっても住宅ローン控除額が増えるケースも】

購入する物件だけでなく、納税額や扶養家族の有無などの要件によっても控除額が増える見込みの人がいます。

一例として、「年収600万円で扶養家族がいる方がZEHの新築住宅を購入したケース」で考えてみます。
なお、住宅ローンの借入額は4,500万円とします。

このケースの改正前の控除額は、単純計算で4,000万円の1%に当たる40万円が最大控除額となるものの、実際には納税額以上の還元はありません。
年収600万円の納税額から考慮すると年間で約30万円、10年間だと300万円弱くらいが実際の控除額だと推測されます。

では、2022年改正後でシミュレーションをすると、ZEHは借入残高のローン限度額が4,500万円に引き上げられたことから限度額いっぱいで計算できます。
控除率は0.7%に引き下げられたことから、控除額は年間で約26万円と少なくなるものの、控除期間は13年間に延長されるためトータルでは約320万円になると試算されます。
改正前と比べて、トータルでは20万円くらいアップすることが期待されるのです。

 

【まとめ】

2022年に実施された住宅ローン控除の改正により、従来よりも控除額が減る方が大半でしょう。
しかし、実際の控除額は購入する建物の種類や納税額、扶養家族の有無、住宅ローンの借入額といった諸条件によって異なるため、ケースによっては控除額が増える方もいらっしゃいます。
とりわけZEHを検討されている方は、そのチャンスがありそうです。

なお、住宅ローン控除の改正は2024年にも実施される予定で、さらに節税しにくい状況になる見込みです。
金利動向によっては予定される内容が変わることも考えられますが、いずれにしても今後の動きに注目していく必要がありそうです。

 


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住宅ローンを借りるには保証人が必要?連帯保証人との違いやメリット・デメリットは?


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金融機関から融資を受ける際には、一般的に「保証人」が必要です。

では、住宅ローンを利用する際にも、保証人を立てる必要があるのでしょうか。
仮に保証人が必要な場合、どのようなシーンで求められるのでしょうか。

「連帯保証人」や「連帯債務者」との違いも併せて、住宅ローンにおける保証人の定義をお伝えします。

 

【住宅ローンでは原則、保証人は不要】

結論から伝えると、住宅ローンの審査で保証人が求められることは原則ありません。
保証人を立てなくても住宅ローンを契約でき、融資が受けられます。

そもそも保証人とは、主債務者(住宅ローンの契約者)が何らかの理由で返済できなくなったときに、代わりにローンを返済する人のことをいいます。
一般的に、金融機関から融資を受ける際には、保証人を求められることが多いです。

では、なぜ住宅ローンの場合は保証人が不要かというと、「保証会社」を利用していることが理由の一つです。
住宅ローンの審査は保証会社も一緒に行っており、その審査に通ることが住宅ローンの契約条件としている金融機関が一般的です。

また、物件自体が担保に入っていることも保証人が不要な理由といえます。
金融機関から見れば、仮に債務者が返済できなくなった場合でも、家を差し押さえて売却した代金でローンを完済できれば貸したお金を回収できます。
抵当権を設定した家や土地が保証人の代わりになっている、という見方もできるでしょう。

 

【保証人と連帯保証人の違いは?】

一般的に、住宅ローンで保証人といえば、「連帯保証人」を指すことが多いです。
ただ、保証人と連帯保証人は、厳密には似て非なるものですから、正確な意味を理解しておく必要があります。

 

そもそも連帯保証人とは?

連帯保証人とは、主債務者の借りた住宅ローンを保証する人のことです。
債務者ではないため住宅ローンを一緒に返済する必要はありませんが、主債務者が何らかの理由で返済できなくなったときには連帯保証人が代わりに返済しなければならない義務が生じます。

 

連帯保証人の方が責任は重い

保証人も連帯保証人も、主債務者が返済できなくなったら、代わりに返済の義務を負う点では同じです。
では、保証人と連帯保証人は何が違うかというと、行使できる権利に違いがあります。

保証人には「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」という3つの権利を行使できますが、連帯保証人にはその権利がありません。

「催告の抗弁権」とは、金融機関が保証人に支払いを求めた際に「主債務者に請求してください」と主張できる権利のことです。

「検索の抗弁権」とは、主債務者に返済能力があるにも関わらず返済を拒んだとき、「返済能力があるから財産を強制執行して欲しい」と主張できる権利のことをいいます。

また、「分別の利益」とは、保証人が複数いる場合にその人数で返済総額を割った金額のみ返済すれば良いということ。
保証人が3人いてローン残高が1,500万円の場合、1人500万円までの責任しか発生しないことになります。

保証人であれば、この3つの権利を行使して金融機関からの支払いを断ったり、負担を軽減したりすることが可能です。
しかし、連帯保証人には、主債務者に返済能力があったとしても、こうした主張ができず、全額を返済しなければなりません。
連帯保証人の方が、保証人よりも重たい責任があるといえるでしょう。

 

連帯債務者とは

連帯保証人と似ている言葉に、「連帯債務者」があります。

連帯債務者とは、主債務者と一緒にローンを返済する人のことです。
連帯保証人との違いは、主債務者が返済できるかどうかは関係なく、ローン全額の返済義務を負う点にあります。
夫婦の収入を合算して借り入れる住宅ローンで、夫が主債務者、妻が連帯債務者となり、二人で一緒に返済していく方法として使われます。

連帯保証人と言葉は似ていますが、法的に全く違うものですから、混同しないように注意しましょう。

 

【住宅ローンで連帯保証人を求められるのはどんなとき?】

先ほどもお伝えしたように、住宅ローンにおいて保証人を求められることはありません。
ただし、契約方法や金融機関からの要望などによっては、連帯保証人が必要になるケースもあります。

具体的に以下のような場面では連帯保証人が求められますから、該当する方は連帯保証人を用意して事前に相談しておきましょう。

 

ペアローンや収入合算タイプの住宅ローンを契約するとき

住宅ローンには、夫婦や親子がそれぞれ住宅ローンを契約して一つの物件を購入できる「ペアローン」という商品があります。
契約は2本になりますが、二人の収入を合算できるため借入可能額を増やしたいときに使用される住宅ローンです。

ペアローンを契約する際には、それぞれが主債務者でありながら、お互いの連帯保証人になることも条件です。
どちらかが返済できなくなれば、連帯保証人として返済の義務を負うことになります。

また、収入合算ができる住宅ローンには「連帯保証型」という契約方法もあります。
連帯保証型とは、申込者が主債務者、もう一人が連帯保証人として1本の住宅ローンを契約する方法です。
ペアローンと同様に、収入を合算できるため借入可能額を増やせるというメリットがありますが、連帯保証人は住宅ローン控除が受けられないことや団体信用生命保険に加入もできないという点でペアローンと異なります。

 

共有名義にするとき

土地と建物の名義を共有するときも、代表者が住宅ローンの名義人、共有名義者が連帯保証人として契約することになります。
共有名義は主に、ペアローンや収入合算タイプの住宅ローンを契約する際に用いられる方法です。

また、親名義の土地に家を建てるときも、土地の所有者である親が連帯保証人になって住宅ローンを契約することがあります。

 

収入が不安定な方・少ない方

個人事業主や会社の経営者など収入が不安定な方は、金融機関の審査が厳しくなる傾向があります。
金融機関によっては、保証会社のほかに連帯保証人を立てることが融資の条件とするところもあるようです。

また、給与所得者であっても転職したばかりで勤続年数が短い方や、借入額に対して年収が少ない方なども、審査の結果、連帯保証人を求める金融機関もあります。

 

【保証会社ではなく、保証人を立てるメリットは?】

住宅ローンを契約する際には、金融機関が提携する保証会社に保証してもらうのが通例です。
保証会社は、主債務者が住宅ローンを返済できなくなった時、代わりにローンを返済してくれますから、金融機関にとっても安心して融資できるようになります。

ただ、金融機関のなかには保証会社を利用せずに、主債務者が保証人を立てて住宅ローンを借り入れできるところもあります。

この場合、保証会社に支払う保証料が不要になることがメリットの一つです。
保証料は、定額のところもあれば融資額の2%といった借入金額に応じて変わるところもありますが、いずれの場合でも数十万円の資金が必要です。
保証会社を利用しなければ、この費用を支払う必要がなくなります。

ただし、保証会社を利用しないかどうかの判断は、金融機関側にあります。
一定の収入が安定してある方など、金融機関が保証会社に頼らずとも融資できると判断した場合に限られる点は覚えておきましょう。

また、保証会社を利用しない場合、審査が厳しくなったり事務手数料が高かったりする金融機関が多いです。
どちらの方がメリットは大きいか、慎重に検討することも大切です。

 

【連帯保証人を立てるデメリットやリスクも理解しておこう】

保証会社を利用して、さらに連帯保証人を立てる住宅ローンを利用する場合でも、デメリットやリスクがありますから、検討されている方は以下の点に留意する必要があります。

 

連帯保証人と別れたとき返済負担が重くなることがある

ペアローンや収入合算タイプを利用する際には、連帯保証人と離婚または死別した時、注意が必要です。

たとえば、離婚して別居する場合、ペアローンは夫婦それぞれで契約していますから、その家に住まなくなった方にもローン返済が続きます。
売却して完済するという方法もありますが、売却額が残債よりも安かった場合には、その差額を二人で返済しなければなりません。
仮に主債務者が返済を拒めば、連帯保証人に残額を請求されます。

死別の場合、ペアローンなら亡くなった方の残債は団体信用生命保険で完済されますが、遺された方の住宅ローンは返済が続きます。
連帯保証型の住宅ローンだと、連帯保証人は団体信用生命保険に加入できませんので、残りすべてを主債務者が返済しなければならず、家計負担が重くなることが予測されます。
連帯保証人も別途生命保険に加入して死亡時の保障を厚くするなど何らかの対策をしておく必要があるでしょう。

 

連帯保証人との関係性に傷が入ることもある

連帯保証人は、主債務者が返済を滞らせない限り、返済の義務は生じません。
とはいえ、住宅ローンは数千万円という大きな借金ですから、もし主債務者が返済しなくなれば、連帯保証人に重い負担を押し付けられてしまいます。
精神的に大きな負担を感じる方もいらっしゃるでしょうし、場合によっては人間関係に傷が入ることがあるかもしれません。

連帯保証人にはどんな責任や負担があるかを、あらかじめ把握した上で、依頼または引き受けることが大切です。

 

【まとめ】

審査や契約時に保証人を立てる必要がないことは、住宅ローンのメリットの一つでしょう。

ただ、契約法や金融機関からの要望などによっては、連帯保証人が求められることがあります。
連帯保証人を引き受けたがために、その方の人生を大きく変えるリスクがあることも、主債務者はしっかり理解しておくことも大切です。
夫婦や親子であっても、最悪の事態になったときのことも想定して対策を練るなど、しっかり相談した上で依頼または引き受けましょう。

 


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住宅ローンの審査が通らなかったときはどうする?審査落ちの理由ややるべきこと


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住宅ローンを借り入れるには、金融機関の審査に通ることが大前提です。

金融機関では独自の審査基準を設けて申込者の返済能力などをチェックしますが、その基準を満たさない方は審査に通らず、住宅ローンを利用できません。

もし、住宅ローンの審査に落ちたら、どのような対応をすれば良いのでしょうか。
また、審査に通りやすくするために今からできる対策はあるのでしょうか。
住宅ローンの審査に落ちやすい理由や、通りやすくするためのポイントをまとめて紹介します。

 

【住宅ローンの審査に落ちたら、まずやること】

住宅ローンの審査には、年齢や年収、健康状態、返済負担率など、さまざまな項目があります。
事前審査で通らなかった場合、これらの項目で審査基準を満たさなかったことが考えられますが、事前審査は通り本審査で落ちたという方だと「申告内容に相違がある」というケースも考えられます。

たとえば、申込書の内容が事前審査と本審査で違うとき。
審査期間中に転職するなど、年収や勤務先などが変わると、金融機関は「虚偽の申告をした」とみられることがあります。
また、カードローンや自動車ローンといった住宅ローン以外の借り入れ状況が変化したときも、審査に影響を与えることがありますから注意が必要です。

もちろん、虚偽の申告はNGです。
審査に通りやすくするために年収を上乗せしても、本審査では源泉徴収票などの必要書類を提出しなければなりませんから、ウソの申告が判明してしまいます。
単なる書き間違いでも、金融機関では申告内容に誤りがあるとみなして審査に影響を与えることもありますので、審査に通らなかったときは改めて申込書の内容を再チェックしましょう。

 

【住宅ローン審査が通らないときに考えられる理由】

申込書の内容に間違いがない場合、金融機関の審査基準を満たさなかったことが、通らなかった原因になるでしょう。
この場合、どの基準を満たさなかったのかを検証することが、再審査で通るための第一歩となります。

ここで、住宅ローン審査が通らないときに考えられる理由をまとめました。
該当する内容がある方は、後ほど審査に通るための対策もお伝えします。

 

完済時の年齢が定年後になっている

多くの金融機関では、住宅ローンの完済時の年齢を「80歳未満」に設定しています。
ただ、金融機関では安定した収入があることを前提に融資しているため、実際には「定年」までの完済を求めるのが一般的です。

40代や50代の方で返済期間が30年以上のローンを申し込み、審査に通らなかったら、年齢が原因だと推測されます。

 

勤続年数が短い

年齢が若い方でも、就職したばかりの方や転職を繰り返している方だと「収入が不安定」とみなされ、審査に影響することがあります。
一般的に、勤続年数は3年以上あると有利といわれますから、勤続期間が3年未満の方だと審査に通らないことがあるのです。

なお、契約社員やパート従業員などの非正規雇用の方でも、勤続年数が長く安定した収入があれば、住宅ローンを借り入れられる金融機関もあります。

 

健康状態がよくない

住宅ローンの本審査では、申込者の健康状態もチェックされます。
これは、団体信用生命保険に加入するための審査です。
住宅ローンの多くが、団体信用生命保険に加入することも借り入れ条件となっており、健康状態が良くないなど保険の加入条件を満たさない方は住宅ローンの審査も通りません。

なお、団体信用生命保険の審査には告知期間があり、過去3年以内の病歴を申告する必要があります。
現在は健康でも、過去3年以内に該当する病を患った方はローンを借りられない可能性があります。

 

物件の担保評価が低い

本審査では、土地や建物の担保評価についても審査されます。
住宅ローンは物件を担保に融資を行うため、担保評価額が希望する借入額よりも低いと、審査に通らない可能性が高まります。
とりわけ、築年数の古い中古物件は担保評価が下がりやすく、物件価格と同等の借入額を希望すると審査に落ちる可能性があるのです。

新築物件でも、事前審査から本審査の間に建築内容が大きく変更した場合、担保評価が下がって審査に通らないケースもありますから注意しましょう。

 

返済負担率が高い

返済負担率とは、年収に占める年間返済額の割合のことです。
返済負担率は一般的に、25%以内であれば無理のない返済プランが立てられるといわれますが、それ以上になると返済が滞りやすくなるため審査に影響を与えるとされます。

また、返済負担率の計算には自動車ローンやカードローンなど住宅ローン以外の借り入れも含むため、借り入れの多い方は審査に通らない可能性が高まります。

 

ほかのローンで滞納した経験がある

金融機関では、住宅ローン以外のローンに関する取引記録(個人信用情報)も、信用情報機関から取り寄せてチェックしています。
その記録に返済遅延や滞納といった、いわゆる「金融事故」が残っていると、住宅ローンの返済も滞る可能性が高いとみなされ、審査に影響を与える場合があります。

なお、金融機関によっては民間のカードローンだけでなく、税金や公共料金、携帯電話の代金などの滞納履歴もチェックしているところもあるようです。

 

【住宅ローン審査を通りやすくするための対策法】

住宅ローンの審査に通らなかった原因がわかれば、対策を施して再審査に挑むことで融資が受けられる可能性があります。
ここでは、具体的な対策法をまとめましたので、通らなかった原因に併せてチャレンジしてみましょう。

 

完済時の年齢を65歳以下に設定する

完済時の年齢を定年後に設定されていた方は、できる限り定年までに完済できるよう調整しましょう。
40歳の人は返済期間を25年以内に、50歳であればできる限り短くすることが審査に通るためのポイントです。

返済期間が短くなると、毎月の返済額が高くなり家計の負担が重くなるかもしれません。
頭金を増やして借入額を減らしたり、連帯保証人を立てたりと、対策を施しましょう。

 

頭金をできるだけ多くする

借入額を減らすには、頭金をできる限り多く用意することも、一つの方法です。
一般的に頭金は、購入額の2割程度あると審査に通りやすいといわれます。
年齢が高い方は3割程度を用意できれば、返済が始まってからの負担が軽くなるでしょう。
貯蓄の少ない方は、両親にお金を借りることも検討したいポイントです。

 

転職・独立は住宅ローンの実行まで待つ

転職や独立を検討されている方は、住宅ローンが実行された後まで待ってください。
転職・独立したばかりの方は、勤続年数を問わない住宅ローンに申し込むか、3年以上経ってからトライしましょう。

 

ワイド団信や団信のない住宅ローンを検討する

団体信用生命保険の告知期間である過去3年以内に大病を患った方は、3年以上経過してから再審査すると通るかもしれません。

ただ、病歴によっては「ワイド団信」も検討してみましょう。
ワイド団信は、高血圧や糖尿病といった通常の団体信用生命保険に加入できない方でも入れる保険ですから、確認されることをおすすめします。
ワイド団信でも加入できない場合は、保険への加入が必須ではないフラット35などの住宅ローンを選ぶのも一手です。

 

物件評価を高める資料を用意する

中古物件を購入される方など、物件評価の低さが影響して審査に通らなかった場合、評価がプラスになる資料を付けて再提出すると通る場合があります。

たとえば、大規模改修を記録した資料や管理状況がわかるものなど、一般的な中古物件よりも資産価値が高いことを証明できれば、評価を上げてくれるかもしれません。
購入した不動産会社で、一度、相談してみましょう。

また、物件の評価基準は金融機関によっても異なります。
他行なら審査に通る場合もありますので、複数の金融機関に申し込むのも一手です。

 

借金を減らす

カードローンや自動車ローンなど多額の借金がある方は、できる限り借金を減らして再審査に臨みましょう。
複数の機関から借り入れている方は、利子の高いローンから優先して返済するとスムーズに減額できます。
また、住宅ローンの審査中に新しい借金をつくらないこともポイントです。

過去に滞納履歴があるなど信用情報に問題がある方は、その記録が消えるまで待つしかありません。
一般的に、金融機関の審査では過去5~7年くらいまでさかのぼってチェックするといわれます。
記憶があいまいな方は、信用情報機関に問い合わせて確認されることをおすすめまします。

 

ペアローンや収入合算タイプの住宅ローンを検討する

収入の少ない共働きの方なら、夫婦の収入を合算できるペアローンや連帯債務型・連帯保証型の住宅ローンも、検討する価値があります。
これらの住宅ローンは収入を合算することで借入可能額を増やせますから、審査にも通りやすくなるのです。

ただし、借入額を増やすと返済が始まってから家計を圧迫する恐れがありますので、検討する場合は資金計画をしっかり立てることが大切です。

 

別の銀行で審査する

審査基準は金融機関ごとに異なりますし、重視されるポイントも違います。
勤続年数だけをみても、1年以上という銀行もあれば、フラット35のように審査基準がないところもありますから、他行だと審査に通る可能性が十分にあります。

実際に「他行だと審査に通った」という話はよく聞かれますから、審査に通らなかった銀行とは別の金融機関で、できれば複数の金融機関に申し込んでみましょう。

 

【まとめ】

住宅ローンの審査に通りやすくするには、あらかじめ金融機関の審査項目を把握して、自分がひっかかりやすい項目の対策を立てることもポイントです。

審査項目を公表している金融機関は少ないですが、この記事で紹介している内容は多くの金融機関で重視しているポイントです。一度審査に落ちた方も「何がいけなかったのか」をしっかり検討して、できる対策から始めていきましょう。

 


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